認知症対策を目的とする信託契約の終了時条件の相続税への影響
高齢になる母親の認知症対策で、子である私との家族信託契約の準備を進めています。母からの相続人は私と妹の2名で、3人の関係は幸いなことに良好です。
信託対象の財産は自宅不動産・その一部の賃貸住宅・預貯金300万円
不動産のほうが評価額は高いです。
母が他界するときの信託契約の扱いをどう決めるか迷っています。
以下のどちらが納税額が少なくなるか、少しご示唆をいただけないでしょうか。
各カッコ内は私の理解ですので、もし誤っていたらご指摘ください。
①母が他界したら、私と妹が受益権を2分の1ずつ承継する
(母の信託財産以外と承継した受益権を合算し、相続税の計算がされる)
②信託契約は終了する
(信託財産は母の財産に戻り、相続税の計算がされる)
税理士の回答
結論から申し上げますと、①②のいずれの場合でも原則として相続税額は変わりません。
信託受益権を評価する場合、財産評価通達では、「受益権取得時に信託財産そのものを受益者が有しているものとして評価する」としています。
受益権であろうが本来の財産に戻ろうが評価額は同じになりますので、法定相続人2人で分割する限り、特例を適用した場合を除き、基本的な相続税額は変わりません。
なお、カッコ内は正しい考え方です。
わかりやすいご説明でありがとうございます。
登記や印紙税の回数は変わらないので、納税額のほかの費用を考慮しても同じなのかな?と思いましたが、「特例を適用した場合」、ここがポイントなのではないかと感じました。
私はいわゆる”家なき子”なので、小規模宅地の特例が適用できます。
となると、信託を終了して母の財産として相続するほうが
信託財産そのものを受益者が有しているものとして評価して相続するより
評価額が80%減額される。。。ことになりますね。
以上より、信託契約は母が他界した際には単に「終了する」としておくことが良いのだろうという結論に達しました。以上で考え方は正しいでしょうか?
信託受益権であっても、一般の土地と同様の要件を満たしているのであれば、「小規模宅地等の特例」を適用することができます。(租税特別措置法基本通達69の4─1の2)
となると、信託に関する私が知らない特例などがなければ、どちらを選択してもまったく同じになりますね。ありがとうございました
となると、信託に関する私が知らない特例などがなければ、どちらを選択してもまったく同じになりますね。ありがとうございました
本投稿は、2020年11月22日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。