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相続の家なき子の特例について質問

相続の相談です。
被相続人 母
相続人 私一人(独身)
私は三年以上前まで自分で購入したマンションに住んでおり現在は転勤のため賃貸マンションに住んでいます。
購入したマンションは今も所有しておりますが誰も住んでいません。
この度一人住まいの母が亡くなり実家を相続する事になりましたが上記の様な状況で家なき子として小規模宅地の特例は受けられるのでしょうか。
また、当初すぐに戻れるかもしれないので住民票を移していなかったので実際に住民票を移してからは三年経っていません。この場合は特例は使えないのでしょうか。
以上、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 実際に相続開始前3年以上も賃貸物件に居住しているのであれば、家なき子として小規模宅地の減額の特例は適用できると思います。
 なお、住民票ですべてを判断するわけではないので、実際に3年以上賃貸物件に居住しているのであれば、相続税の申告書を提出する際、その旨記載するなどして提出をしたほうが良いと思います。
 税理士に依頼をするのであれば、上記の事項をきちんと対応できる税理士に依頼することをお勧めします。

ご回答ありがとうございます。
以前住んでいた所を所有していることは関係ないという事ですね。
住民票は移していませんでしたが会社の辞令と賃貸契約書を一緒に添付しようと思います。

本投稿は、2020年11月26日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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