相続税の更正の請求の期限について
遺産分割協議がまとまらず、相続税の申告期限内に未分割のまま法定相続分で申告をするとともに、分割見込書を提出しました。
この度、調停がまとまりましたので、更正の請求を行いますが、
詳細については、Aさんは法定相続分より財産を取得することになり、かつ、小規模宅地を適用しても納税となるため、修正申告をしますが、
Bさんは小規模宅地の特例を受けることはなく、還付となるため、更正の請求をします。
この場合のBさんの更正の請求の期限を教えてください。
税理士の回答
調停が決まってから4か月以内が更正の請求の期限です。
ただ、もともと相続税の申告期限から5年以内であれば更正の請求ができますので、どちらか期日が先の方が期限となります。
本投稿は、2020年12月03日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。