相続税の更正の請求の期限について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続税の更正の請求の期限について

相続税の更正の請求の期限について

遺産分割協議がまとまらず、相続税の申告期限内に未分割のまま法定相続分で申告をするとともに、分割見込書を提出しました。
この度、調停がまとまりましたので、更正の請求を行いますが、
詳細については、Aさんは法定相続分より財産を取得することになり、かつ、小規模宅地を適用しても納税となるため、修正申告をしますが、
Bさんは小規模宅地の特例を受けることはなく、還付となるため、更正の請求をします。
この場合のBさんの更正の請求の期限を教えてください。

税理士の回答

 調停が決まってから4か月以内が更正の請求の期限です。
 ただ、もともと相続税の申告期限から5年以内であれば更正の請求ができますので、どちらか期日が先の方が期限となります。

本投稿は、2020年12月03日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,157
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,228