特定の法定相続人へ財産を多く残すために、生命保険は有効ですか?
相続財産が5000万円、法定相続人が2人(AとB)、生命保険の非課税が1000万円のとき、何もしなければAもBも相続財産はともに2500万円で、
①非課税枠ちょうどの1000万円の生命保険に申し込み、受取人をAにすると、残りの相続財産は4000万円となり、これを法定相続人2人で分け、Aの相続財産は生命保険と合わせて実質3000万円、Bの相続財産は2000万円となるかと思いますが、
②極端な例ですが非課税枠を超えても4000万円の生命保険に申し込み、受取人をAにすると、残りの相続財産は1000万円となり、これを法定相続人2人で分け、Aの相続財産は生命保険と合わせて実質4500万円、B相続財産は500万円となるのでしょうか?
③また②の場合、AとBの実質の相続財産は、A:B=9:1ですが、Aが生命保険の分Bより大幅に多く得た財産は、Bの遺留分侵害に当たるのでしょうか?
(①②では相続税については考慮していません)
税理士の回答

生命保険金(死亡保険金)は受取人本人の固有の財産になりますので、遺留分の計算対象には含まれません。従って、保険金以外の財産を均等に分割されている場合には、原則として遺留分の侵害にはなりませんが、ご質問のように保険金の額が他の財産に比べて極端に多い場合には遺留分侵害の問題に発展する可能性があると思われます。
本投稿は、2020年12月14日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。