相続税の支払い期限が何時迄か知りたいです。相続があることを知った日とはいつになるのか教えてください。
弟が10月4日に亡くなっていました。(監察医の判断です)
弟と連絡がつかない、LINEも既読にならないとの妹からの連絡を受け、合鍵を持って弟の家に行ったら内鍵が掛かっていて中に入れないので、警察と救急隊に連絡し鍵をあけてもらい弟の部屋に入り弟が亡くなっていることを確認しました。10月8日の夜の10時30分のことでした。
そのあと、弟の遺品整理をしていて財産があることを知ったのは10月11日のことです。相続するのは母一人なのですが入院しているのとコロナ禍のため面会もできず、母に弟の死と相続があることを伝えることができずに私が手続きできるものは手続きをして母の口座に振り込まれました。私が手続きできないものについては母が行わなければいけないため病院に事情を話して面会できることになり、12月14日に弟の死と相続のことについて母に話しました。このような場合に「相続があることを知った日」とはどの日が該当するのか宜しくお願いします。
税理士の回答
お母様が相続開始を知った日は文章上では12月14日ですが、相続税申告書には相続開始を知った日を証明する公的な書類を添付しなければなりませんので一般的には検案書の日付ということになります。
さらには、たとえば債務控除など日割計上しなければならないものについては死亡日とされた10月4日が基準になります。
まだ日数がありますので、8月4日までの申告納税を目標にしてはいかがですか。
中田裕二先生回答ありがとうございます。8月4日までということで進めていきたいと思います。
本投稿は、2020年12月17日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。