相続税 入院費の債務控除の範囲について
父が亡くなり、入院費を自分が支払いました。寝具・オムツ等のレンタル料は、相続税計算の際に父の債務として控除できるでしょうか?
※ちなみに医療費控除の「オムツ使用証明」には該当しません。
税理士の回答
入院費等は本来お父様ご自身が払うべき債務になりますので、相続発生時の未払いの債務はお父様の債務控除に適用できます。
ご教示ありがとうございました。「本来本人が払うべきもの」を債務と考えれば良いのですね。準確定申告の医療費控除と混同していたので、おかげさまでスッキリしました。
本投稿は、2020年12月19日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。