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遺産分割協議書と異なる相続があった場合、相続税の申請前に新たに作りなおした方がよいか

父が他界し、遺産分割協議書を作成し、私は某銀行の普通と定期預金を相続、母は他の銀行、またその他遺産分割協議書に書いていない財産を相続することになりました。某銀行で遺産の相続手続きをしたところ、以前に閉じていたと思っていた外貨預金の利息の残高が50ドルほどあり、それもいっしょに私の名義になりました。本来遺産分割協議書に書いていない預金は母が受け取るところを実際には私が受け取ったことになります。次に相続税の申請をする場合、新たに訂正した遺産分割協議書を作成した方がよいでしょうか。それは某銀行に提出した遺産分割協議書と異なることになりますが、大丈夫でしょうか?

税理士の回答

銀行がどのように判断したかはわかりませんが、遺産分割協議書に記載されたとおりに分割されるべきものですのでその他の外貨預金は解約してお母さまの名義に変更すべきと考えます。口座を継続して名義を替えるのであれば銀行に状況を説明してやり直してもらうことになります。

本投稿は、2020年12月23日 06時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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