相続のやり直しをしたいと思っています。税法上の問題点ありますか?
2019年末に父がなくなり、実家を売却して娘の私の家に増築し、母との同居を考えていたのですが、手続きなどがスムーズになることを考えて、兄、妹、母に遺産分割協議書を作成捺印してもらい、私が相続をすることに。
ですが、売却を進める中で、実家に住んでいる母ではなくて、私が相続することにより、多額の相続税がかかり3000万の控除を受けることができないことを知り、兄妹、母と相談をして、相続のやり直しが可能であるならば出来ないかと考えています。
相続のやり直しが税法上簡単ではないことなど踏まえて、なにかよい手立てがないか相談させて頂けたらと思います。
実家は店舗兼住宅となっており、住宅部分のみの控除になるかと。
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

木野敬司
民法上、分割協議のやり直しは可能と思います、
ただし、相続税法上は、やむ得ない場合を除き、やり直した分割協議は、相続による取得ではなく、当初の分割協議からの贈与・譲渡と取扱う通達(相続税基本通達19の2-8)があることから、納税負担の軽減のための分割協議のやり直しは慎重にされるべきと思います、
本投稿は、2021年01月05日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。