相続税修正申告
配偶者の税額軽減の事です
①税務調査により相続人が知らない財産が見つかった場合で修正申告をする場合、配偶者の税額軽減は受けられますか。②また、分割協議書に 新たな財産が見つかった場合は配偶者が取得する と記載がある場合、または、別途協議する と記載ある場合ですが、 別途協議するとあると配偶者が相続しても期限内にはその財産は分割が確定していない事になって適用はないのでしょうか よろしくご回答お願いします
税理士の回答
➀については配偶者の税額軽減は認められます。
➁については遺産分割協議書に記載の分割財産については、配偶者の税額軽減の対象となります。
また、新たに財産が見つかっても、別途その新たに見つかった財産について、協議書を作成すれば遺産分割が完了となりますので、配偶者の税額軽減は可能です。
有難うございました 別途分割協議書を作成しようと思います。
本投稿は、2021年01月10日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。