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相続時精算課税について

今住んでいる家の土地を昨年夏に父から譲り受けました。
先日父から忘れずに相続時精算課税の届け出さないと大変だぞ連絡来ました。
これは出さないとまずい物なのでしょうか?

不動産所得税課税明細書 地積 78㎡  価格 1200万 調整価格600万
良い方法があれば教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いします

税理士の回答

贈与税の課税は年間110万円を超えると課税されます。特に不動産になりますと高額財産になり、贈与税の負担が大きくなります。相続時精算課税制度の選択を行い、申告を行うと2500万円の特別控除が適用でき、おそらく上記の土地であればこの枠に収まり贈与税の支払いは発生しないと考えられます。ただし、将来、相続の際にこの贈与時の価額を相続税の課税財産額に加算し、相続税の課税価格を算定する必要があります。その将来の価額が3000万円+600万円×法定相続人の数を超える場合には相続税としての課税がありますのでご注意ください。また、相続時精算課税制度をご理解いただく必要はございますのでネットで相続時精算課税制度のメリット・デメリット等で検索してください。ご理解ができたうえで選択の届け出を提出してください

捕捉します。
相続時精算課税は、質問者が期限内に贈与税の申告をしないと適用できなくなり、多額の贈与税がかかります。

贈与税の申告は、贈与の翌年2月1日から3月15日までで、3月15日が期限です。

ありがとうございます。
土地の評価額を出すのは結構難しいとネットの方にはありましたがなんとかやってみたいと思います。

本投稿は、2021年01月11日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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