小規模宅地の特例について(居住用)
■小規模宅地の特例(居住用)の適用につうてご相談があります。
■前提は、家族は父と私のみで、祖父母、母は死亡しています。父が所有している土地に私が建物を建てて、父が住んでいます。私は東京で賃貸で暮らしています。
■今後相続がおきて、父の土地を相続するとなった場合、小規模宅地の特例(家なき子)は使えますでしょうか?国税庁のHPの小規模宅地の特例の解説を見ると、別居の子が相続した場合は、その相続人が家屋を所有したことがないことが要件となっており、今回のケースでは使えないのではと思っております。。。
税理士の回答

川村真吾
家なき子は相続開始前3年に本人、3親等内親族の所有する家屋に住んでいないこと、相続開始時に相続人が居住していた家屋を所有したことがないことが要件となっており、今回のケースでは使えると思います。
本投稿は、2021年01月12日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。