特定居住用と貸付用の評価減の適用と計算はどのように行うのですか?
私の叔母は今年84歳で夫や子供はおらず都内駅前に約500㎡を所有しています。
その敷地には叔母の住まい(約30㎡)と建設会社の事務所(約20㎡)に貸している建物があるのですが
もし相続が発生した場合、自分たちも相続人になる可能性があり相続税の負担や手続き等についてどうなるのかいくらぐらいになるのか不安を抱いています。小規模宅地とか貸付用宅地とか控除を最大限適用したいのですがどのように計算したらいいのですか?
税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えいたします。
まず、お祖母様がお住まいの自宅敷地と、建設会社への貸事務所の敷地とで、土地の評価単位が分かれます。
相続税評価上、土地は利用の単位で評価を区分するためです。この時、土地の筆と一致しているか否かは問いません。
実際にどのように区分すべきかは、土地の状況を拝見しないと判断できません。
お祖母様がお住まいの自宅敷地については、相続する方がその時に小規模宅地等の特例の要件を満たしている場合、330㎡を限度として80%の評価減をすることができます。
貸事務所の敷地については、相続する方がその時に小規模宅地等の特例の要件を満たしている場合、200㎡を限度として50%の評価減をすることができます。
ただし、貸付事業用の土地で小規模宅地等の特例を受ける場合、細かい調整計算の説明は割愛させていただきますが、特例全体の限度面積が200㎡になりますので、80%の減額ができる自宅敷地で小規模宅地等の特例を受けた方が、相続税の計算上有利になることが多いです。
この度は的確でわかりやすい説明たいへん参考になりました。
感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月17日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。