死亡後の休業補償、相続での扱いについて
父が死亡後、数ヶ月して労災の認定がおり、病床だった過去1年間あまりの休業補償を母が受け取る予定です。
父名義で申請し、母が未支給を受け取るようになります。
その分については、相続に加えるのでしょうか。葬祭料や遺族特別給付については、非課税と認識しております。
税理士の回答
休業補償はお父様への生前の補償ですので相続税課税対象財産と思われます。
一方、葬祭料や遺族特別給付は遺族が受け取るものですので相続財産とはなりません。
本投稿は、2021年01月24日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。