相続税の払い過ぎについて
3年前に相続をした者です。
その時に、約1500万円の相続税を支払ったのですが、
最近になってもしかしたら相続税を払い過ぎていたのでは?と思いました。
ただ、いったいいくらくらい払い過ぎているのかがわかりません。
まずは何から始めればいいですか?
税理士の回答

病気などで公証役場に行けない場合には、病院に出張してもらうことも可能ですが、
出張分として別途費用がかかります。公正証書遺言作成において用意しておくべき書類は次の通りです。
遺言者の印鑑登録証明、戸籍謄本、遺贈する相手の住民票、証人の名前、住所などのメモ、財産目録などです。

財産評価や申告書の計算機誤りなどで相続税が納めすぎていた場合には、5年以内であれば更正の請求をすることで納めすぎの税金を還付してもらうことができます。
まずは当初の申告の財産の評価の内容と税額計算の内容に誤りがないかを再チェックすることが必要です。
特に土地の評価額などは考え方や計算の仕方で評価額が大きく変わりますので、相続税が還付されることもあります。
以上ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2017年01月25日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。