認知症の相続人の成年後見人と税務申告について
相続税の申告期限について。
「認知症の相続人がいる場合、認知症の相続人に成年後見人がついてから10ヶ月以内に相続税の申告をすればよい」とのアドバイスを友人より受けました。
私は、被相続人が死去した日から10ヶ月以内に相続税を納めないといけないと思っていました。
どうなのでしょうか?ご教示頂ければ助かります。
税理士の回答

相続税の申告・納付期限は、相続の開始があったことを知った日から10ヶ月後です。
認知症の相続人の方で、被相続人の死亡時点で法定代理人がいない場合、その認知症の方の申告・納付期限は、後見人の選任された日から10ヶ月後になりますが、ほかの相続人の申告期限・納期限まで延長されるわけではありませんので、ご注意ください。
認知症の相続人の申告・納付期限が他の相続人よりも後だという事で、他の相続人にとって何かメリットとかが生まれる可能性は有りますでしょうか?

実務的には認知症でない他の相続人の期限に合わせる事になりますので、特にメリットは無いかと存じます。
また、認知症の場合は遺産分割協議をする事ができませんし、認知症の方に後見人をつけて遺産分割協議をする場合は、認知症の方が必ず法定相続分は取得するような内容でないといけません。
相続税の申告期限までに遺産分割が整わなかった場合でも、法定相続人が法定相続分で財産を取得したものとみなして、相続税の申告・納税が必要になります。加えて、遺産分割が要件になっている特例が使えませんので、未分割での申告では、納税負担が大きくなる事が多々あります。
推定相続人に認知症の方がいらっしゃる場合は、上記のような事が起こり得ますので、推定被相続人の方には遺言書を作成していただくことをお勧めいたします。
丁寧なご回答本当にありがとうございます。
本投稿は、2021年02月07日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。