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相続税か所得税か

母が亡くなり、母が一時払いで支払っていた損害保険の解約返戻金(130万)
を受け取ることになりました。
契約者:私 被保険者:私 受取人:私 保険料負担者:母

他の申告もあるので、あわせると相続税がかかるんですが、知り合いから条件次第では所得税になる場合もあるかもしれないと伺いました。(本当かどうかはわかりません)

大した金額ではありませんが、所得税にできるのであればわずかですが節税が
できるのではと思い、相談させていただきました。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談の損害保険は、お母様が保険料をお支払いされていたため、契約者はご相談者様ですが、実質的にお母様のものとして、相続財産になります。
いわゆる名義保険と言われるものです。
これについては、「損害保険契約に関する権利」として、相続税の課税対象になります。
なお、評価額は相続開始日における解約返戻金相当額です。

回答いただき、ありがとうございました。
何かありましたらその際はよろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年02月08日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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