遺言代用信託の定時定額受取について
遺言代用信託の受取方法を一時金ではなく、定時定額受取にした場合に発生する税金についてご教示いただきたく思います。
委託者が遺言代用信託の受取方法を定時定額受取に設定した場合、受取人が受け取る定時定額金は、雑所得とはならず(毎年の確定申告は不要)、定時定額金の総合計額が相続税の課税金額に含まれるという考え方でよろしいでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

相続税の課税対象ですが、信託受益権は、相続開始時の信託財産の価額により評価します(元本と収益との受益者が同じ場合)ので、一時金で受取る場合でも、定時定額で受取る場合でも、評価額は同じになると考えられます。
例えば、信託財産が定期預金であれば、相続開始時の預金残高に既経過利息を加算した金額が評価額です。
ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2021年02月10日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。