投資信託の相続について
2つ質問があります。
①
夫婦で資産運用をしています。
証券会社・投資信託が同じ
2人とも特定口座(源泉徴収あり)
配偶者が他界したら投資信託を移管して合算できますか?
②
相続で税金のことを考えると私だけの口座で運用するより夫婦それぞれ口座を持つべきですか?
税理士の回答

①配偶者が他界したら投資信託を移管して合算できますか?
→相続か遺贈により取得すれば、移管されます。
② 相続で税金のことを考えると私だけの口座で運用するより夫婦それぞれ口座を持つべきですか?
→ご夫婦それぞれの口座を持つことは、相続税対策にはならないかと思います。
メリットがあるとすれば、先に同じ証券会社の口座を作っておけば、相続で移管手続きをする時に、口座を作る手続きが必要なくなりますので、口座がない状態より相続手続きにかかる時間が、少しですが短縮できるかと思います。
本投稿は、2021年02月10日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。