相続税の計算について
相続税の計算について教えて頂けませんか。
国税庁のHPの計算例について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm
遺産総額2億円で(子供なし、被相続人に兄弟2人)とした時
遺言で妻が全財産を相続する場合
①・配偶者控除1億6000万を申請した場合の相続税の計算
②・遺産総額2億円で(子供なし、妻ひとりで兄弟もいない場合)
・配偶者控除1億6000万を申請した場合の相続税の計算
□①②の相続税は同じですか
3⃣配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、
4⃣配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
とありますが、
○上記①②は3⃣4⃣どちらににあたりますか。
○妻一人で相続する場合、1億6000万を超えた場合の相続計算方法を
教えて下さい。
税理士の回答

配偶者の税額軽減は、法定相続分と1億6千万円の、いずれか多い金額が上限となります。
したがって
遺産総額2億円で(子供なし、被相続人に兄弟2人)とした時
遺言で妻が全財産を相続する場合
①・配偶者控除1億6000万を申請した場合の相続税の計算
②・遺産総額2億円で(子供なし、妻ひとりで兄弟もいない場合)
・配偶者控除1億6000万を申請した場合の相続税の計算
□①②の相続税は同じですか
→①と②では相続税は同じになりません。
なぜなら
①の配偶者の法定相続分は、相続人が配偶者と兄弟2人である場合、4分の3、金額にすると1億5千万円です。
1億5千万円<1億6千万円で、配偶者の税額軽減は、1億6千万円が上限となり、他に税額控除の適用がない場合、納税がでます。
②の配偶者の法定相続分は、相続人が配偶者1人である場合、100%になりますので、金額にして2億円となります。
2億円>1億6千万円で、配偶者の税額軽減は、2億円が上限となり、配偶者に納税はでません。
松井さまへ
早急のご回答ありがとうございます。
夫が遺言で妻が全財産を相続するとした場合
・配偶者控除1億6000万で
遺産総額2億円で(子供なし、被相続人に兄弟2人)とした時
法定相続分、妻3/4、兄弟1/4ですが、
遺言で妻が2億相続しても、(遺言書あり)法定相続分で1.5億で計算するのですか。
相続税はいくらになりますか
兄弟には、納税0でいいのですね。
相続税はどのように計算しますか。
○遺言書で妻が相続するので、兄弟は相続税を支払う必要ないですね。
妻の納税額を教えて下さい
>配偶者の税額軽減は、法定相続分と1億6千万円のいずれか多い方が上限になります。
1億6千円を超えると相続税がかかる思っていました。

はい。遺言で妻に全部遺贈であっても、配偶者の税額軽減は法定相続分を使って計算します。
相続税は、まず各人の課税価格(ここでは遺産2憶円とイコールとします。)の合計額から、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた課税遺産総額を、法定相続人が法定相続分で遺産を取得したものとみなして算出した各金額を、相続税の速算表に当てはめて税額を計算し、それぞれの税額の合計額が相続税の総額となります。
その相続税の総額を、実際に遺産を取得した割合に応じて負担することになります。
具体的には例示いただいているケース(遺産総額2億円、相続人:配偶者と兄弟2人、配偶者が遺産を全部取得)の場合、下記のようになります。
① 課税遺産総額
2億円-4,800万円=1億5,200万円
② 相続税の総額
❶ ①×3/4=1億1,400万円…配偶者の法定相続分
❷ ①×1/4×1/2=1,900万円…兄弟1人の法定相続分
❸ ❶×40%-1,700万円=2,860万円…配偶者の法定相続分に対する相続税額
❹ ❷×15%-50万円=235万円…兄弟1人の法定相続分に対する相続税額
❺ ❹×2人=470万円…兄弟の法定相続分に対する相続税額
❻ ❸+❺=3,330万円…相続税の総額
③ 各相続人の算出相続税額
配偶者:②❻×100%=3,330万円
兄弟2人:②❻×0%=0円
④ 配偶者の税額軽減
3,330万円×1億6千万/2億円=2,664万円
⑤ 配偶者の納付すべき相続税額
③-④=666万円
松井さんへ
ご丁寧な説明ありがとうございます。
同じ条件で
妻が全財産を相続すれば、1億6千円を超えれば、納税がかかると考えていいのですか。
預貯金6千円の場合
基礎控除を差し引いた課税遺産総額1,200万となりますが
①遺言書で妻一人相続、遺産分割協議で妻一人として相続した場合、
配偶者の税額軽減を適用すると、相続税は0と考えていいのですか。

同じ条件で
妻が全財産を相続すれば、1億6千円を超えれば、納税がかかると考えていいのですか。
→はい、1億6千万円を超える部分に対して相続税が課されます。
預貯金6千円の場合
基礎控除を差し引いた課税遺産総額1,200万となりますが
①遺言書で妻一人相続、遺産分割協議で妻一人として相続した場合、
配偶者の税額軽減を適用すると、相続税は0と考えていいのですか。
→遺産が預貯金6千万円のみで、配偶者がすべて取得する場合、法定相続分は超えていますが、1億6千万円以下なので、配偶者の税額軽減で納税は出ません。
松井さんへ
何度もの質問に対し、早急に丁寧に説明して頂き感謝申しあげます。
配偶者の税額軽減額の計算式が理解できました。
ありがとうございました
本投稿は、2021年02月14日 07時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。