相続税申告添付書類
相続取得後、建物を解体する予定です。
相続税の申告準備をしているところです。
相続登記をせずに、滅失登記をしますが、
相続税申告にあたり、建物の滅失登記事項証明書をつけることになりますが、これで構いませんか?
税理士の回答

相続税の申告の際は、被相続人が所有していた事が分かる建物の全部事項を添付します。
建物の滅失登記事項証明書の添付は必要ありません。
被相続人所有がわかる謄本だけで良いのですか?
相続登記後の謄本を添付するのが一般的ですが、
それは、滅失登記をするからありませんが。

納税猶予などの一定の特例を適用をする場合を除き、相続登記後の全部事項証明書の添付は必要ありません。
相続開始後の全部事項の添付で足ります。
本投稿は、2021年02月15日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。