未分割の不動産の家賃収入について
父が亡くなり、アパートを母、姉と自分の3人で相続しました。
話し合いがまとまらず未分割の状態が続いています。
その場合の家賃収入の分配なのですが、法定相続分(50%、25%、25%)もしくは均等に按分(3分の1ずつ)、どちらで分配して申告すべきなのでしょうか。
税理士の回答

話し合いがまとまらず未分割の状態が続いています。
その場合の家賃収入の分配なのですが、法定相続分(50%、25%、25%)もしくは均等に按分(3分の1ずつ)、どちらで分配して申告すべきなのでしょうか。
→家賃収入は法定相続分で帰属することになります。
お母様50%、お姉様25%、ご相談者様25%で配分してください。
かしこまりました。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2021年02月16日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。