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名義預金・相続税について

私の母が息子の為に月に5000〜10000円くらい母名義の口座から息子名義の口座に振り込んでくれています。
その資金は、下ろして子供の為に使ったり保育料を払ったりしています。
将来、息子に口座を渡して祖母が送金してくれた履歴を共有するつもりです。
このような場合って名義預金・相続税など関係ないですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問の文面からそのご子息様名義の口座は、ご相談者様が管理されているとしてご回答いたします。
今回のケースでは、お母様はご子息様に贈与する意思があり、ご子息様の親権者であるご相談者様についても、その振り込まれたお金をご子息様のために使われていることから、その振り込まれたお金は、お母様からご子息様が貰っているご認識があるとお見受けいたします。
したがって、お母様からご子息様の贈与は成立していると思料いたします。
この場合、扶養義務者相互間での都度行われる生活費や教育費の贈与は非課税ですので、贈与税は課税されません。
また、贈与されているわけですから、お母様の名義預金でもなく、失礼ながらお母様にご不幸があった際の、相続税の課税対象にもならないと思料いたします。

本投稿は、2021年02月22日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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