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相続税の名義変更と贈与について

○16年前に義父が亡くなり相続のお金1500万円を
 1年後に妻が義母から貰いました。
 *相続遺産分割協議書なし、贈与契約書なし
(お金いる時に使うよう義母に言われていた)
○貰ったお金を義母名義で、2か所の証券会社で運用する事にした。
(私が義母の代理人として、印鑑、投資信託の運用等の管理をしてきた)。
 運用して1,700万に増えた。
*妻は、自分のお金と区別するために義母に確認して義母名義の口座作成した。
○私の母が、6年前に認知症になり、証券会社での運用ができなくなりました。
 お金も下ろせなくなりったので、
○義母のお金の運用ができなくなったらいけないので
 義母名義の口座から、妻名義の銀行口座に貯金した。(義母確認)
(事情があり、義母の口座から妻名義の銀行口座に振り込みできず、ATMで
 下ろして入金した。)
□ 5年前          500万を妻名義に変更
□ 4年前          500万  同じ
△ 5年前          200万  運用で増えたお金(私が貰う)
△ 5年前          100万  妻が貰う
△ 4年前           50万  私、妻が貰う
* 昨年           300万  義母が亡くなる前に下ろした。
・相続人は、妻一人でした。(銀行の通帳等は、異母兄弟兄嫁からもらっていません。)
・義母とは一緒に住んでいなく、相続の事は考えていませんでした。
下記教えて下さい。
○義母から貰って、義母名義で運用していたが、1700万は、相続の対象となる。
□名義変更しているので、相続の対象となる。
△妻が現金で貰った100万、50万は贈与と考え、贈与税はかからない。
△私が貰った現金200万、50万は贈与と考え、200万に贈与税がかかる
 *贈与に対して契約書等の証拠がないので、相続税の対象となりますか。
*300万は、相続税の対象となる。

●他に義母に銀行の通帳等があり、管理は義母がして、義兄嫁が持っています。
〇妻が通帳がないので、残高証明、出入記録を取り寄せると、
□ 2年前に600万、1年前に100万下ろしていた。
何に使ったか分かりません。何も残っていません.
相続税の対象になりますか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

はじめに、ご相談者様のケースは税理士でも判断が分かれるような事案であり、あくまで私見であることを申し添えます。
名義財産は相続税の税務調査で最も問題になることが多い論点であり、また納税者と課税庁との間での争いも多いものです。

まず、16年前のお義父様の相続時に奥様が受け取った1,500万円がお義父様からの遺産相続であるか否かを整理すべきでしょう。
お義父様の相続について遺産分割協議の作成がされていないため、周辺事実から判断せざるを得ません。
ご質問の記載内容からわかる事実からすると、お義母様の「お金がいる時に使うように」といった発言から、その1,500万円は奥様のものとは思われていないようにお見受けします。
奥様のものであれば、そのお金をどう使うかは奥様の自由であり、お義母様が制約するのはおかしな話です。
また、奥様はこの1,500万円をお義母様名義の証券会社口座で運用するという行為からしても、この1,500万円はお義母様のものと考えるのが妥当であると思料いたします。

さて、上記から1,500万円はお義母様のものであることを前提に話を進めますと、ご相談者様が記載いただいている疑問点がでてくるかと思います。

○義母から貰って、義母名義で運用していたが、1700万は、相続の対象となる。
→ご生前にご相談者様と奥様が、お義母様から贈与を受けたものについては、お義母様の遺産ではありません。
 したがって、贈与が成立していることを前提にすると、うち400万円はお義母様の遺産ではありません。

□名義変更しているので、相続の対象となる。
→奥様名義に変えていても、贈与されていないものは、お義母様の遺産です。

△妻が現金で貰った100万、50万は贈与と考え、贈与税はかからない。
→贈与が成立していたのであれば、ご理解のとおりです。

△私が貰った現金200万、50万は贈与と考え、200万に贈与税がかかる
 *贈与に対して契約書等の証拠がないので、相続税の対象となりますか。
→贈与契約書がなくとも事実に基づいて判断することになります。贈与はあげる側ともらう側で「あげますね」「もらいますね」の相互の意思があることにより成立します。
 したがって、契約書がなくともお義母様がご相談者様にあげる意思があり、また、ご相談者様にもらう意思があって、その200万円と50万円をもらったのであれば、その時点でご相談者様のものになり、お義母様の遺産にはなりません。
 また、200万円については贈与税が課税されます。

*300万は、相続税の対象となる。
→お義母様がお亡くなりになる直前に出金されたということは、相続開始時点では現金となっていたかと思います。
 したがって、現金という形の遺産になります。

●他に義母に銀行の通帳等があり、管理は義母がして、義兄嫁が持っています。
〇妻が通帳がないので、残高証明、出入記録を取り寄せると、
□ 2年前に600万、1年前に100万下ろしていた。
何に使ったか分かりません。何も残っていません.
相続税の対象になりますか。
→そのお金がどのような目的で出金され、お義母様の相続時点でどのようになっているのかを把握しなければ判断のしようがありません。
 義兄嫁に直接確認することができない、教えてもらえないなどといったご事情があれば、弁護士を立てることも視野にお考えいただいた方がいいでしょう。

松井さんへ
早急に丁寧なご説明ありがとうございます。
分かり易く安心しました。
〇母の証券会社の預金 1700万
・妻の名義変更預金、現金 1,300万が相続税の対象
・贈与400万のうち、私の200万に贈与税がかかる。
〇母の銀行他の貯金
・600万(500万について郵便局に降ろして定期に入れているか確認しました)
・2年前の100万(母自宅):病院代、生活費、父兄法事代、親戚他交際費
・1年前の100万 (母入院):入院代、日用品、家の配管、ユノックス修繕他
*母は病院代、生活費、交際費、家の維持管理を支払いしていた。

・相続の事で、義姉からよく電話がかかり、妻は体調を崩し、弁護士さんに
 相談すると、相手にしないように言われていました。
 弁護士さんにお願いをする事も考えていきたいと思います。
お忙しいなか、親切なご回答に感謝申しあげます。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご安心いただけましたようで幸いです。

〇母の証券会社の預金 1700万
・妻の名義変更預金、現金 1,300万が相続税の対象
・贈与400万のうち、私の200万に贈与税がかかる。
→ご理解のとおりです。
  200万円の贈与について、これから申告されるのであれば、贈与税と、申告・納税が遅れているためペナルティの税金がかかります。
 延滞税という税金があり、いわゆる利息のようなもので、遅れれば遅れるほど負担が増えていきますので、なるべくお早めに申告することをお勧めいたします。

〇母の銀行他の貯金
・600万(500万について郵便局に降ろして定期に入れているか確認しました)
・2年前の100万(母自宅):病院代、生活費、父兄法事代、親戚他交際費
・1年前の100万 (母入院):入院代、日用品、家の配管、ユノックス修繕他
*母は病院代、生活費、交際費、家の維持管理を支払いしていた。
→定期預金になっている500万円はお義母様の遺産になりますね。
 既にご存知かもしれませんが、ゆうちょ銀行以外の金融機関は、残高証明書を取れば、その支店にある全ての口座が記載されます。
 しかし、ゆうちょ銀行は残高を聞いた口座分しか残高証明書を発行してくれません。ゆうちょ銀行のお義母様の口座をすべて把握したい場合は、「現存紹介」という手続きをすることにより、ゆうちょ銀行のすべての口座を記載した証明書を発行してもらえます。

松井さんへ
何度も丁寧なご説明ありがとうございます。
贈与税について早めに確定申告します。ありがとうございます。
〇ゆうちょ銀行、その他の銀行、証券会社の残高証明書、10年間の貯金出入金記録を取り寄せました。証券会社は、顧客元帳をとりました。
・ゆうちょ銀行は、貯金出入金記録を取り寄せていましたが、定期預金の証拠書書類の写しを
 請求しました。
(残高証明で、定期800万あり義母の遺産に計上していますが、500万下ろして定期に
入れているか確認ができていません。確認してみます)
・定期に入れていない時は、相続税に入れるようにします。

いつも親切に説明して頂きありがとうございます。

税理士ドットコム退会済み税理士

〇ゆうちょ銀行、その他の銀行、証券会社の残高証明書、10年間の貯金出入金記録を取り寄せました。証券会社は、顧客元帳をとりました。
・ゆうちょ銀行は、貯金出入金記録を取り寄せていましたが、定期預金の証拠書書類の写しを
 請求しました。
(残高証明で、定期800万あり義母の遺産に計上していますが、500万下ろして定期に
入れているか確認ができていません。確認してみます)
・定期に入れていない時は、相続税に入れるようにします。
→定期に入れていない、何に使われたか分からない場合は、義兄嫁に確認する必要が出てきそうですね...
 もし私が相続税申告書を作成するとすれば、どこにいったか分からないお金を財産計上しない方向で考えますが、計上しておけば税務署は何も言ってこないでしょうから、そのあたりは奥様のリスク許容度も勘案した上での判断になってくるであろうかと思います。

松井さんへ

何度も丁寧なご説明ありがとうございます。

>どこにいったか分からないお金を財産計上しない方向で考えますが、計上しておけば税務署は何も言ってこないでしょうから、そのあたりは奥様のリスク許容度も勘案した上での判断になってくるであろうかと思います。
税務署から確認されても回答できるよに整理しておこうと思います。
分からにお金は遺産計上せずにしておきます。
リスクは許容します。
色々と教えて頂きありがとうございます。
感謝申しあげます。

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
お困りのことがありましたら、またご投稿ください。

いつも暖かいお言葉ありがとうございます。
困った時は、お言葉に甘えて投稿させて頂きます。
感謝申しあげます。

松井さんへ

義理母の預金証明書確認できました。
500万は定期に入れていたのが確認できました。
残高証明の定期の金額と同じ金額である事が分かり安心しました。
色々と教えて頂いたお蔭です。
ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご丁寧に顛末までご報告いただきまして、ありがとうございます。
500万円の確認が取れたということで、私も安心いたしました。

本投稿は、2021年02月24日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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