3階建自宅兼アパートの相続について(品川区)
父(66歳)は、6年ほど前に自宅を取り壊し1.2階がアパートで3階を自宅にして暮らしています。私は3兄弟の末子で現在30歳ですが、自宅を建て替える際に兄弟の中で企業勤めをしていたのが私だけだったため、家の連帯保証人になっています。
上記状況を踏まえ、父は自宅の相続を以下のように考えています。
・実家は私が相続する
・アパート収入で得た利益は兄弟2人に割振る
個人的に上記ルールに不満はないのですが、土地を相続する分私に有利?な内容でもあるため、兄弟と無駄な揉め事にならないかを心配しています。
両親も元気であり相続はまだ先の話ですが、今からどのような準備をしておくと良いか、そもそも上記のルールは適切なのか(例えば自宅は私が相続し、現金などの資産は兄弟に割振る)など相続の考え方について相談させていただきたいと考えております。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

自宅兼アパートをご相談者様が相続した場合、そのアパートから得られる所得は、所有者であるご相談者様のものになります。
仮にその不動産所得をご兄弟にあげてしまったら、贈与税課税されると考えられます。
ご相談者様も記載されているように、自宅兼アパートをご相談者様が相続する代わりに、ご兄弟は金銭を多く相続するようにした方がトラブルなく相続できるかと思います。
分かりやすい回答を頂きありがとうございます。
とても参考になりましたので、両親とも会話してみたいと思います。
できればもう一点確認させてください。
不動産を相続する場合、現地調査のような形で相続税がどれくらいになるかを試算していただくことは可能なのでしょうか。また可能な場合、税理士様への報酬の支払いはどのタイミングで発生するものなのでしょうか。

相続税の計算は、遺産総額に対し、相続人全員が負担する相続税の総額を計算する仕組みになっており、その土地のみを評価しても相続税額は計算できません。
相続税の試算は、試算サービスをしている税理士事務所に依頼すれば、してもらえます。
ご料金はピンキリで、ほとんど調査をしないような簡易的な試算でしたら無料でされているところもありますし、土地の現地調査などもした上で、しっかり計算してほしいということですと、財産の内容に応じて何十万・何百万単位になるかもしれません。
その土地1か所だけ評価してほしいということでしたら10万円もいかないと思います。
ご料金の支払い方法は税理士事務所によってまちまちですが、着手金と残金の2回くらいに分けるか、業務完了時に一括とするかの2パターンが多いかと思います。
よく分かりました。
丁寧に回答を頂きありがとうございます。
現時点では、御礼をお伝えすることしかできず恐縮ですが、松井様から回答を頂くことができ幸運だったと感じています。
ありがとうございました!!

とんでもないです。
また疑問等ありましたら、ご投稿ください。
本投稿は、2021年02月25日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。