ファンドラップ の相続申告について
昨年12月末亡くなった母のファンドラップ について、1月始め自動現金化され400万円程の運用益があったため、80万円程の税金が母の口座から徴収されました。
相続申告する場合、やはりそれを含めて申告しなければならないのは理解できますが、
徴収の住民税を亡くなっている人が払っているのは変な感じがありますが、やはり申告額は含めなければいけませんか?
何か申告の仕方がありますか?
税理士の回答

正確には相続開始後にされたファンドラップ(投資信託)の売却に係る税金は、相続人の負担であり、亡くなられた方に課税されているものではありません。
相続が発生した時点で、お母様の財産は、相続人の共有財産になっているためです。
なお、相続税評価額は、相続開始時における財産を評価しますので、ファンドラップの相続開始日の評価額を計算することになります。
相続税と所得税・住民税では課税している対象が異なり、相続税は相続開始時における被相続人の財産の価値(相続税評価額)に対し課税されるもので、所得税・住民税は、購入時から売却時までの値上がり益に対し課税されます。
ありがとうございます。
母の名義で、所得税、住民税を払ってはいますが私、相続人が払っていると同じとして考えるなら
今年、私の株で損益が出た場合、先に母の名義で払っている徴収分も含めて計算できると考えていいですか?

ご相談者様がファンドラップをすべて相続するものとしてご回答いたしますが、理論上は確定申告をすることにより、ご相談者様の上場株式の売却損と損益通算は可能と考えられます。
わかりました、ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月03日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。