相続税について
亡くなった父から相続した農園を150万円で売ることになりました。(売れるまでは父名義で、売れる際に私が相続しました。)
相続税は控除額にいかないので確定申告も必要ないと聞いたのですが、私は毎年事業所得などがあるため確定申告しますが、それでも記入の必要はありませんか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
相続は所得ではないので所得税の申告は不要です。
ただし、相続後、この農園をあなたが売却したのですから、売却益が出た場合は所得税の申告(譲渡所得)に含めなければなりません。
売却益が出た場合とは、お父様が取得した額よりも売却額のほうが高い場合です。
(売れるまでは父名義で、売れる際に私が相続しました。)
という言い方は誤りで、「お父様が亡くなってあなたが相続し名義変更後それを売却した」が正しい表現です。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2021年03月03日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。