相続税申告額は生命保険金を入れますか?
相続人は3人です。
預貯金を仮に7000万円、生命保険金1000万円とした場合申告額はどちらになりますか?
① 申告額7000万-4800万=2200万円
② 申告額8000万-5800万=2200万円
どちらも課税対象は同じ額ですが、後に相続税計算をする場合、分母と分子が変わってくるので非課税の1000万円は申告から除外して
①の申告額7000万で申告しても問題ありませんか?
数万円でも変わってくると思うので。
税理士の回答
遺産額に含めるのはわかっているのですが、
申告額が生命保険の非課税分を最初から①のように引いて申告するのか、②のように引かないでトータルの額を申告書に記載するのかどちらでしょうか?
控除の4800万円は、後から申告書で引くのは
わかるのですが?
生命保険の非課税となる部分は控除して総財産を計算します。あなたのイメージとしては①の計算方式になりますが、相続人のうち受け取った保険金が按分計算により非課税部分を超えた場合は課税財産に加算されます。
ありがとうございました。
理解できました。
本投稿は、2021年03月04日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。