相続税申告額は生命保険金を入れますか? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続税申告額は生命保険金を入れますか?

相続税申告額は生命保険金を入れますか?

相続人は3人です。
預貯金を仮に7000万円、生命保険金1000万円とした場合申告額はどちらになりますか?
① 申告額7000万-4800万=2200万円
② 申告額8000万-5800万=2200万円
どちらも課税対象は同じ額ですが、後に相続税計算をする場合、分母と分子が変わってくるので非課税の1000万円は申告から除外して
①の申告額7000万で申告しても問題ありませんか?
数万円でも変わってくると思うので。

税理士の回答

生命保険金はみなし相続財産として遺産額に含める必要があります。

遺産額に含めるのはわかっているのですが、
申告額が生命保険の非課税分を最初から①のように引いて申告するのか、②のように引かないでトータルの額を申告書に記載するのかどちらでしょうか?
控除の4800万円は、後から申告書で引くのは
わかるのですが?

生命保険の非課税となる部分は控除して総財産を計算します。あなたのイメージとしては①の計算方式になりますが、相続人のうち受け取った保険金が按分計算により非課税部分を超えた場合は課税財産に加算されます。

ありがとうございました。 
理解できました。

本投稿は、2021年03月04日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,938
直近30日 相談数
827
直近30日 税理士回答数
1,644