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相続税の還付金の税球を本人に内緒でできるのでしょうか?

随分前に、父親がなくなった際の相続の手続きを兄に任せっきりにしていました。
最近、母がなくなり相続の件でトラブルになっています。
兄弟は6人います。
父がなくなった際の相続の際にも多々、疑問を感じる点があり、兄から相続関連の書類を渡してもらいました。
その中に母と兄弟6人分の「平成○年分の所得税の更生の請求書」という書類が出てきました。
平成○年に納めた相続税を4年後に還付してもらうために税務署に提出した書類のようです。
兄弟全員で270万円納めた税金のうち、260万円が戻ってくる計算になっています。
私は、相続税が戻って来ることを兄や税務署から聞いた記憶がありません。
「還付される税金」を兄や税務署からもらった記憶もありません。
更生の請求書には署名・捺印がされていますが、私の署名ではなく印鑑も私のものではありません。
書類の中に「還付される税金の受取場所」の欄がありますが、空欄になっています。
兄弟全員が知らないうちに、還付された税金を勝手に兄が受け取ったのではないかと疑っています。
普通、税金が還付される場合は本人名義の口座などに振り込むと思います。
私や兄弟が知らないうちに兄が勝手に受け取ってしまうということはできるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

仮に更正の請求書へお兄様が他の相続人を装って署名・捺印していたとしても、税務署としては提出された更正の請求書が本人からの提出ではないことを判断するのは難しく、申告内容について更正すべき事由が認められれば、相続人代表の方に還付税額を支払う可能性は十分にあり得ます。

当事者同士で話し合い・ご解決が難しい場合は、弁護士にご相談ください。
「法テラス」という機関から相談先の紹介をしてもらえますので、よろしければご利用ください。

ありがとうございました。
すでに相続関連のトラブルが発生していて、弁護士さんに調べてもらっているところです。
その中で上記のことに今日、気づきました。
弁護士さんに相談してみます。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年03月05日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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