事業規模未満の賃貸住宅の小規模宅地の特例について
平成28年に義父が2戸の賃貸住宅を
建築。翌年から満室状態です。
昨年義父が亡くなり、娘である
妻が相続しました。相続税の申告は
終わりましたが、次の相続(妻)の
件でご相談です。前回相続税の申告に
あたり、小規模宅地の特例を使って
申告しました。賃貸物件は遠隔地
にあり、妻は住んでおりません。
開業届は昨年提出しました。
平成30年の税制改正で、事業規模に
ないと次の相続の申告で、小規模宅地
の特例は使えなくなったのでしょうか?
使える場合は、前回同様200平方メートルまで50%評価ですか?
税理士の回答
ここでいう貸付事業とは「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいますので、事業規模は問わずこの特例の対象となります。減額の面積等はご質問通りです
ありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2021年03月14日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。