相続の際に税理士に提出するヒアリングシートについて
相続は配偶者一括で遺産分割協議書が出来ています。一人疎遠な子供(遺産分割には同意しました)がいて、税理士のヒアリングシートに法定相続人の略歴や住所を書かないといけないのですが、住所も義務でしょうか。税理士からその住所に連絡があると困るので、出来ればあまり書きたくないのですが、どうでしょうか。
義務なら連絡しないように税理士に伝えるつもりです。
税理士の回答
そもそもヒアリングシートはその税理士独自に作成したものですので記入の義務はありません。
ただし、相続税の申告書は相続人ごとに提出することができるとしても法定相続人の住所等を記載する欄はあります。
申告書に添付する遺産分割協議書や印鑑証明書のコピーで、子の住所が分かってしまうでしょうから税理士には絶対に子に連絡しないように伝えてはいかがですか。
ご回答ありがとうございました。そのようにお伝えすることにします。
本投稿は、2021年03月16日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。