相続税申告における法定相続人の個人情報について
財産は一括で配偶者が相続するのですが、相続税の申告書には法定相続人の個人情報やマイナンバーも必要でしょうか。マイナンバーを拒否している子供がいる場合は書かなくても大丈夫でしょうか。
身分証明書等の資料も相続を受ける配偶者だけで大丈夫でしょうか。疎遠な子供もいるので、気になっています。
税理士の回答

すべての財産を配偶者が取得する場合は、配偶者以外の相続人に相続税の申告義務はありません。
したがって、そのお子様の情報は、相続税の申告書に記載いただかなくても構いません。
相続税の申告書を提出される方は、マイナンバーの記載とマイナンバーカードのコピーなど記載した番号が正しいことのわかる書面の添付が必要です。
法定相続人であっても財産を全く取得しないため、申告納税義務のない方のマイナンバーの記載などは不要です。したがって、配偶者しか財産を取得しないのであれば、配偶者分だけで足ります。
本投稿は、2021年03月18日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。