[相続税]相続した確定年金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続した確定年金について

国税のtaxアンサーを見ました。
「相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」
の項目には
☆「支払を受けた年金について、年金支給初年は全額非課税」
という記載があります。

質問ですが、
➀これが適用になるのは相続した時点ではまだ年金支払い開始がされていない年金保険がいざ支払い開始された初年が全額非課税という意味でしょうか?

➁私の場合ですが令和元年年末に亡くなった身内の個人年金を(すでに支払い開始されている15年間の確定年金で残り2年間という状況で)相続しました。
私に支払われるようになったのは令和2年からです。私にとっては初年は令和2年ですが、taxアンサーにある条件外という理解になるのでしょうか?

ご回答宜しくい願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様が旦那様の継続受取人となっているご質問の年金についても、ご覧になられた国税庁タックスアンサーの「相続等により取得した年金受給権」に該当します。
したがって、令和2年にご相談者様が支払いを受けた年金保険は非課税になります。

松井先生ご回答ありがとうございます。
私も松井先生と同じ考え方だったのですが
ご回答いただくまでは「年金支給初年」という部分がはっきりしませんでした。
中には、被相続人が存命中にすでに支給開始されているからあなたの初年には当たらないという意見の方もいるようです。
結局判断するのは税務署なのですが、そういう意見があるのもなかなかとらえ方というか読み取り方が難しいという事でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

保険の課税関係は非常に複雑ですし、ご相談者様が継続受取人である相続税法上の「保証期間付定期金に関する権利」の継続受取人の課税関係について、分かりやすく明記されていないがために、そういったご意見もあるのかと思います。
しかし、「相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」の取り扱いの範囲外であるとするなら、つまり、「保証期間付定期金に関する権利」として相続税課税し、年金について調整計算なしで所得税課税では、相続税と所得税の二重課税が生じてしまいます。

ご丁寧に説明して頂き誠に恐縮でございます。
とても分かりやすく頭の中もスッキリ致しました。
ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
お困りのことがございましたら、またご投稿ください。

本投稿は、2021年03月22日 06時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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