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相続税とその後の処置に関する質問

亡くなった父名義の家屋について、相続人は3人、父と同居していた母と離れて暮らす私と弟。固定資産税評価額では土地5千万、家屋1千万、これ以外には略相続財産は有りません。単純に3人が相続すると合計130万の相続税がかかるが、母が一人で相続すれば小規模宅地の特例に該当する為、課税額を下回ると理解してます。この家屋は早晩売却処分して、母が施設に入る費用にする予定です。質問は、この相続税の理解が正しいか、そして、売却の時期によりこの特例利用には制限が掛かるかです、宜しくお願いします。

税理士の回答

 宅地の評価は、路線価が付された地域では「路線価方式」、それ以外の地域では「倍率方式」によって行いますので、固定資産税評価額ではないです。建物の相続税評価額はその建物の固定資産税評価額によります。
 仮に、相続税評価額が土地6千万円、家屋1千万円だとしても小規模宅地等の特例、配偶者の税額の軽減(課税価格が1億6,000万円以下の場合には、配偶者が相続財産をすべて取得すれば、結果的に相続税の負担はゼロ)を活用すれば、相続税の負担はゼロとなります。
 小規模宅地等の特例で被相続人の配偶者が取得する場合、売却時期等の要件はありません。
 なお、小規模宅地等の特例、配偶者の税額の軽減の特例を受けた結果、納付する相続税がゼロになったとしても、申告書を提出する必要があります。

No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

No.4158 配偶者の税額の軽減
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm

分かり易い、簡潔なご説明ありがとうございました

ベストアンサーありがとうございます。

本投稿は、2021年03月27日 05時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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