[相続税]相続分譲渡について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続分譲渡について

父死亡で母が子二人のうち一人に相続分譲渡をしたが遺産分割協議が成立しない場合
相続税申告書は母の名前を書かず子二人だけの名前で全部未分割として提出するのでしょうか
自筆の譲渡証明書があればこの申告書は受理されるのでしょうか

税理士の回答

遺産分割協議が成立しない状態でお母様は自分の分?を譲渡することはできません。未分割の場合は相続税申告書は妻1/2 子各自1/4で按分して連名で申告を行います。自筆の譲渡証明書とは何かわかりませんが、いずれにせよ、自分自身の名義に確定していないものを勝手に譲渡はできません。因みに被相続人の自筆遺言証書があってその中で妻は相続せず、子に相続させる旨があればその通りに相続税申告を行います

本投稿は、2021年04月10日 06時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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