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相続代表人と異なる税理士に相続税申告を依頼できるか

代表相続人が税理士と契約しています。正式に契約しているわけではないですが、長年の付き合いから業務が開始、実施されているようです。
私は相続人の一人になりますが、その税理士と契約を結んでいません。
代表相続人と私の仲は大変に険悪です。
自身の相続税申告に必要そうな分厚い各種書類はフォルダに整理されており手元にあります。
上記の税理士から送られてきたものです。あわせて、事前に何も聞いていなかった、請求書が届きました。

現在の税理士の方の対応や回答などがあまりに杜撰なため、
この場合、相続税申告だけを他の税理士に依頼することは可能でしょうか。
書面添付制度の質問などにも回答いただけていない状態です。

また、遺産相続協議書は口頭合意されたものの、上記のようなこともあり、正式に押印がされていない状態です。その場合、代表相続人の相続税申告もできない認識なのですが、いかがでしょか。代表相続人に質問しても、早く契約するよう(税理士への支払いを認めるよう)にと回答されるだけの状態です。

すでに相続発生から10ヶ月以上経過していますが、コロナ下もあり、遅くなることは問題ないと言われていました。繰り返し質問しているのですが、該当の税理士から相続税申告を「依頼するのか、しないのか」の回答しか得られず、大変困惑しています。どのような対応すべきかもアドバイスいただければ幸いです

税理士の回答

まず遺産分割協議が整っているのであれば、申告書に添付が必要ですので直ちに遺産分割協議書を作成してください。
相続税申告は相続人それぞれで提出することもできますから、あなたが現在の税理士に不信感を持っているのであれば、別の税理士に申告書作成を依頼してもかまいません。
ただし、申告内容は同じでなければなりません。

本投稿は、2021年04月12日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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