税理士ドットコム - 相続税の申告時に提出する領収書の記載氏名について - 領収書に記載しているお名前ではなく、実際にご負...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続税の申告時に提出する領収書の記載氏名について

相続税の申告時に提出する領収書の記載氏名について

母親が亡くなり、相続税の申告します。相続人は父親、当方(長男)、長女の3人です。ただし、実際の相続は父親が高齢のため、当方と長女の2人で相続します。そこで、相続税の申告時に、控除が認められる費用として、本葬費用、仮葬費用、通夜費用、お寺への支払い(改名料・お布施など)、火葬費用、埋葬費用、納骨費用があると聞きました。その費用を証明する領収書に記載する氏名は誰にしないと控除ができないのか教えて下さい。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

領収書に記載しているお名前ではなく、実際にご負担された方から控除を行いますが、なるべく分かりやすいように、お支払いされた方のお名前が記載されているのが望ましいです。
一般的には喪主の方になるかと思います。

早々に回答をして頂き、ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

とんでもございません。
またお困りの事がございましたら、お気軽にご質問ください。

本投稿は、2021年04月14日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228