相続税の申告時に提出する領収書の記載氏名について
母親が亡くなり、相続税の申告します。相続人は父親、当方(長男)、長女の3人です。ただし、実際の相続は父親が高齢のため、当方と長女の2人で相続します。そこで、相続税の申告時に、控除が認められる費用として、本葬費用、仮葬費用、通夜費用、お寺への支払い(改名料・お布施など)、火葬費用、埋葬費用、納骨費用があると聞きました。その費用を証明する領収書に記載する氏名は誰にしないと控除ができないのか教えて下さい。
税理士の回答

領収書に記載しているお名前ではなく、実際にご負担された方から控除を行いますが、なるべく分かりやすいように、お支払いされた方のお名前が記載されているのが望ましいです。
一般的には喪主の方になるかと思います。
早々に回答をして頂き、ありがとうございました。

とんでもございません。
またお困りの事がございましたら、お気軽にご質問ください。
本投稿は、2021年04月14日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。