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遺産分割協議書の記載する作成月日と割印について

実母が死亡したため、現在遺産分割協議書を作成中です。相続人(3人)の中に日本に住民票が無い海外居住者がいます。遺産分割協議書について、先に日本居住の2人が署名捺印し、その後海外居住中の国に原紙を送付してサイン署名をすることにしています。そこで、質問があります。
(1)遺産分割協議書に記載する作成年月日はいつの日を記載すればよいでしょうか。
(2)作成した3部の遺産分割協議書に割印をするとき、海外居住者の割印相当の処理は、どのようにすればよいでしょうか。不要でしょうか又は何か一般的なことがあるのでしょうか。
(3)また、上記の手続きで注意すべきことがあれば教えて下さい。
よろしくお願いします。

税理士の回答

各相続人本人が遺産分割協議に合意したうえ成立したことを証明するため、遺産分割協議書には、相続人全員が署名・捺印することになります。また、相続人本人であることを証明するために、基本的には、遺産分割協議書への捺印は実印で行い、併せて「印鑑証明書」を添付します。
しかし、海外では印鑑証明の制度がない国がほとんどであり、海外に転出したら転出前の印鑑の登録は抹消されるため、海外在住の相続人は実印を持っておらず、印鑑証明書も発行してもらうことができません。

このため、海外在住の相続人が遺産分割協議書を在外公館(大使館や総領事館等)に持参し、担当官の面前で、遺産分割協議書に住所を記載し、署名・拇印したうえで、担当官にサイン証明(署名証明)を発行してもらい、遺産分割協議書と綴り合せて割印してもらうことになります。
そして、遺産分割協議書とサイン証明(署名証明)一式を、国内在住の相続人に返送してもらうことになります。
海外居住者の割印(契印)ではなく、担当者の割印(契印)となります。

よって、先に、海外居住者に署名・拇印してもらってから、日本在住の相続人が署名・押印したほうが効率的だと思われます。

このようなことから、協議書作成日は日本での署名・押印日が妥当だと思われます。

説明頂き、ありがとうございました。回答内容について、1つ質問があります。”担当官の面前で、遺産分割協議書に住所を記載し”、との回答ですが、住所が非常に長いため、あらかじめ遺産分割協議書に印刷されている方法でも問題ないでしょうか?尚、署名・拇印は担当官の面前でします。

手続要領では、担当官の面前で行うのは「署名・拇印」としているので、住所はあらかじめ印字されたものでいいようです。

処理方法がわかりました。大変ありがとうございました。

本投稿は、2021年04月15日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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