タイムシェア会員権の資産価値と相続税について
質問がございます。
タイムシェアリゾート会員権の相続について質問です。
先日、父が他界し、遺産の整理をしていたところ、その中にタイムシェアリゾートの会員権というものがございました。
詳しくは分からないのですが、不動産として登記もされてます。
日本国内のリゾートの一つの部屋を52週に分けて、その1週分を共有持分権として所有するもののようです。
ただ、こうした所有権以外にも会員としての様々なメリット・特権も付与されているとのことです。
こういった所有権付き会員権に対しても相続税は発生するのでしょうか?
また、その際に相続税を計算する上で基準となる資産価値はどのように考えれば宜しいのでしょうか?
純粋な不動産としての価値だけをみれば良いのか、それとも所有権付きの会員権として何か付加価値があるのかどうなのか?
あまり見慣れないものでしたので対応に困っております。
何か助言をいただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
いわゆるリゾート会員権として取引されており、その取引価格があればその価額の70%相当額を評価額とします
本投稿は、2021年04月16日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。