遺言状の遺留分について
例えば土地・家屋が7千万円、預貯金が5千万あるとします。
「遺言書で土地・家屋を含めた一切の財産を長男に渡す」と明記します。
ただし、遺留分請求の恐れがあるため、遺言書に加えて「土地・家屋を売らずに長男に管理してもらいたいので、土地の半分程度の金額を換算した2500万円の現金を渡す。」と書きます。
次男は財産総額を把握していない場合、これで納得すれば親の財産を把握されずに済みますでしょうか。
また、相続手続きの際、遺言執行人が長男であれば上記のように明記しても銀行の口座解約手続きや土地の名義変更も次男の許可なくスムーズに出来ますでしょうか。
もしそれが出来ないのであれば、追記部分は書かずに「一切の財産を長男に渡す」と書いた方が良いのかなと思いました。
税理士の回答
遺言書はその内容の通りに執行されることが前提となりますが、相続人には遺留分の減殺請求をする権利があります。どのように金額を記載しようが、最終的には総額を計算したうえで遺留分に届かない金額は支払わなければなりません。ただし、次男が欲もなく遺留分請求をしない限りは記載した金額の支払いだけで終了します。
次男とは絶縁状態なので、 相続手続きの際、遺言執行人が長男であれば上記のように明記しても銀行の口座解約手続きや土地の名義変更も次男の許可なくスムーズに出来るかどうかが心配です。
もしそれが出来ないのであれば、追記部分は書かずに「一切の財産を長男に渡す」と書いた方が良いのかなと思いましたが、どうなのでしょうか。
要件を備えた遺言状であればその通りに執行されます。しかし絶縁状態であるならば、なおさらすべての財産を長男に相続させるとしておいたほうがトラブルにはならないかと考えます。なぜならば次男にいくらかを渡すとなると長男は執行人としてそれを実行するために次男と連絡を取らないとできません。遺留分は遺留分を把握してから1年または相続があった日から10年で時効を迎えます。絶縁であれば10年の時効をお勧めします。
確かに一切の財産と明記した方が手続きしやすいですし、時効の可能性もあるのでそうしようと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月23日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。