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相続税対策。義母所有の土地に家を建てた場合

現在、私たち夫婦と義母は別々に暮らしています。
義母の住む家が老朽化しているので、その家を取り壊し、私名義で家を建てることを検討しています。建築後に住むのは義母のみです。

義母からは、「相場賃料-地代分」を賃料として受け取ることを考えています。義母の財産をこのような形で受け取れば相続税対策になるのではと考えたのですが、この方法は有効と言えるでしょうか?

また、この方法は、妻が将来その土地を相続するときの評価額を下げることにつながりますでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

義母からは、「相場賃料-地代分」を賃料として受け取ることを考えています。義母の財産をこのような形で受け取れば相続税対策になるのではと考えたのですが、この方法は有効と言えるでしょうか?
→賃料を次の世代に支払う事によって、財産が移転しますので、こちらの方法でも相続税対策にはなりますが、ご自宅の建築資金はお義母様が拠出し、お義母様の建物とした方が節税できるインパクトが大きくなるかもしれません。
これは、建物の相続税評価額は、固定資産税評価額を基に計算するのですが、固定資産税評価額は一般的に新築でも建築資金の50%程度になることが多いためです。
したがって、推定被相続人にあたるお義母様が高齢である場合、建物を直接保有していただくのがお勧めです。
ただし、お義母様のご年齢によっては、今後何十年にも渡って、家賃の支払いが見込まれるなら、建物を自己保有とする場合よりも、家賃の支払いをする方が有利になる可能性もなきにしもあらずです。
また、奥様が家賃を受け取る場合、毎年所得税の申告が必要になります。
どちらが有利となるかは、先ずはお母様の相続税の試算をし、そこから所得税等のシミュレーションをする必要がありますから、税効果のシミュレーションまでしたいという事でしたら、有料にはなりますでしょうが、お近くの税理士事務所にご相談されることをお勧め致します。

この方法は、妻が将来その土地を相続するときの評価額を下げることにつながりますでしょうか?
→土地について、お義母様から奥様が賃貸借する場合には、相続税評価が貸宅地評価となり、自用地評価額よりも減額できるとも考えられますが、親族間の取引では恣意性が介入する余地があるからこそ、周辺相場と同程度の賃料設定をするように細心の注意を払う必要があります。

さっそくのご回答ありがとうございます。
税効果のシミュレーションが必要とのこと、アドバイスありがとうございます。検討してみます。
義母もキャッシュを潤沢に保有している訳ではないので、建て替え費用は私が持つ形になりそうです。そのため、賃料を受け取るのは私で、賃貸借の相手も私になります。
その場合でもいただいたアドバイスの内容が変わることはありませんでしょうか?
義母はまだ60歳ですが、今の老朽化した家での暮らしを続けるのは不便も多く、できれば住み心地のいい家に住んでもらい、そのうえで将来予想される相続税が節税できればと、考えている次第です。

税理士ドットコム退会済み税理士

義母もキャッシュを潤沢に保有している訳ではないので、建て替え費用は私が持つ形になりそうです。そのため、賃料を受け取るのは私で、賃貸借の相手も私になります。
その場合でもいただいたアドバイスの内容が変わることはありませんでしょうか?
→はい。その場合でも同様となります。
 お義母様のご年齢ですと、家賃の支払い期間も長くなる事が想定されますから、有効な相続税対策になると思います。

本投稿は、2021年04月27日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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