不動産収入の預金口座管理について
私は会社員ですが、自分名義の土地の地代収入(現金で集金)があり、その預貯金管理を親がしています。私名義の口座には、その地代以外にもプラスα入金がされているようなのですが、厳密に明細は不明です。もし親が亡くなった場合、この銀行口座について相続や贈与の申告が必要になりますでしょうか。名義預金と判断されてしまうでしょうか。
税理士の回答
相談者様の地代収入については、相談者様の財産なので相続などの申告は必要はないと思いますが、その他の入金については贈与であるか借り入れであるかによって申告が必要になる恐れがあります。
なお、名義預金になるかどうかについては、少なくても地代収入は相談者様の財産なので、名義預金にはならないと思います。
早々にご回答ありがとうございました。
親に管理を任せているので、不安でしたが
名義預金とは判断されないようなので
気が楽になりました。
プラスαの部分ついてはどの程度の金額なのかを調べられる範囲で確認してみようと思います。
本投稿は、2021年05月03日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。