小規模宅地等の特例について
5年前に母が他界後、父は私の住んでいる賃貸アパートで同居しており、父が所有する実家の手入れは時々するものの空き家状態でした。
この度、父が亡くなり、遺言で実家を遺贈されたので実家に住もうと思います。
私の現状は以下のとおりですが、「小規模宅地等の特例」は認められますか。
・私は持ち家なし
・住民票は別(父は実家の住所)
・実家での同居はしていない
・実家にかかる諸経費は全て父が負担
・同居するうえで、父から月々数万円~数十万円を受領
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

小規模宅地等の特例の適用がある特定居住用宅地等は、お父様のお亡くなりになる直前において、お父様かお父様の生計一親族の居住用である建物の敷地である必要があります。
したがって、残念ながらご質問の空家の敷地について小規模宅地等の特例の適用はありません。
なお、この時の居住している場所は実質で判断しますので、住民票上の住所が空家の場所になっていても、適用はできません。
よくわかりました。
ご丁寧にありがとうございました。

とんでもございません。
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本投稿は、2021年05月06日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。