相続税の納税について至急回答がほしいです
令和元年から相続税のe-taxによる電子申告が可能
になりましたが質問です
令和2年の7月17日に私の父がなくなりました。
相続税の申告と納税期限は被相人(私の父)が
亡くなった日の翌日から10ヶ月後が期限なので
令和3年5月17日が申告と納税期限となりますが
申告書の作成、遺産分割協議書の作成も終わり
納める相続税の計算も終わり税額も決まってます
今日、書留で申告担当の税理士より納付書が届き
5月17日までに金融機関で納付をして下さいと
メモが入っていました。
しかし、コロナウイルスの感染者が毎日増え続け
私の県が緊急事態宣言対象に地域に追加をされ
コロナに感染するのが怖くて外出を自粛しており
5月17日の納付期限に税金を納付ができません。
明日金融機関の営業担当者に自宅に来て頂いて
納付書を使って相続税の納付をしたいのですが
税理士は14日金曜日に申告書を提出するそうで
税務署が申告に対し状況を把握してない状態で
明日先生から頂く納付書で金融機関にて納税だけ
先にして申告書は提出期限までに提出するなんて
ことはできますか?
申告担当税理士に問い合わせたら
申告書を提出しないと納税できないの一点張りで
しかも、税理士から驚くべき発言が
納税しても税務署が申告内容の把握できないから
明日納税してよし安心と思って期限を過ぎたら
遅滞税・延滞税が加算され控除も使えなくなる。
私や母がコロナに感染症しようがうちの事務所は
関係ないし、どうでもいい。17日に納付しろ
と言われました…どうすれば良いでしょうか
もう期限内の申告・納税を諦めた方がいいですか?
長文の質問でもうしわけありません。
税理士の回答

申告期限までに申告書の提出と納税ができていればよく、申告書の提出前に納税しても問題ございません。
回答ありがとうございます
明日5月10日に金融機関から納付したら遅滞税などのペナルティーはないということでしょうか?
万が一税務署からの問い合わせがあった場合に回答
できるように明日金融機関で払った領収書は保管していた方が良いですよね?

明日に納税すれば、納期限の5月17日より前に納税できていますので、延滞税等の附帯税は課されません。
領収証書は、破棄していただいても差し当たり問題はありませんが、ご自身の確認のためにも、暫く残しておかれるといいでしょう。
なお、税務署から問い合わせがある場合は、通常は代理人である税理士に連絡がいきます。
昨日、地元の税理士協会に聞いたら担当税理士と同じ申告書より先の納付はおすすめしないという回答でしたが
私の友人が税理士で問い合わせて見たら松井先生と同じ回答でした。
混乱してここで質問させて頂きました
では安心して明日金融機関で納付しようとおもいます

ご安心いただけましたようで何よりです。
またお困りのことがございましたら、ご投稿ください。
本投稿は、2021年05月09日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。