土地を相続、その後売却して分配した場合
9年前に母が他界、土地400坪を長男が相続しました。
名義変更したのは最近です。
当初からこの土地を売却し兄弟4人で分ける約束をしており、
そろそろ実行したいと考えています。
仮にこの土地が5000万円で売れ、長男2000万円、その他の3兄弟
それぞれ1000万円ずつ分配した場合の考え方を教えてください。
長男は2000万円から不動産仲介手数料など売却経費等を引いた
利益に所得税と住民税が合計で20.315%課税される。
またその他の兄弟は、1000万円に対して所得税と住民税が合計で20.315%課税される
ということでよろしいでしょうか?
贈与ではなく相続にしたいのですが、いかがでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
9年前に母が他界、土地400坪を長男が相続しました。
名義変更したのは最近です。
登記名義も、ご長男さんですね。
売却後の分配は、長男から、その他の人への贈与になります。
長男は・・・所得税
その他の方は、贈与税を支払います。
上記が納得いかなければ、相続登記をもう一度やりなをしてください。
登記をした司法書士などに、真実を話し、錯誤ということで、
4人の方の共有
長男2/5 その他・・・1/5で、行ってください。
税務申告をしていて、この土地を長男が相続しているとの申告が、なされていれば、錯誤の登記についても、贈与になります。
税務申告をしていないことが前提です。
そうすれば、売却後は、相談者様が記載したようになります。長期譲渡が前提ですが。
本投稿は、2021年05月23日 07時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。