小規模宅地等の特例にあてはまりますか?
親の所有する実家の土地と家を遺言書で私にとされているそうです。
(約30坪の土地に建ぺい率60%で建つ家。
取得は昭和49年、平成18時に家を建て直してます)
私は正直欲しくないのですが、少しでも節税できることを考えたいです。
近々離婚予定なので、実家に住民票を移そうと思っています。
親が3年後に亡くなれば、それで特例対象になりますか?どういう条件があるのが、わかりやすい言葉で教えてください。宜しくお願い致します。
税理士の回答

同居している場合は、3年の縛りはなく小規模宅地等の特例を適用できます。
要件は、その親御様がお亡くなりになる前に同居していて、相続税の申告期限まで、引き続き居住し、その土地を所有していることです。
注意点としましては、事実として同居していたのか、申告期限までそこに居住していたかを問われますので、住民票上は親御様と同じ住所であったとしても、実際は違う場所に住んでいたような場合は、要件を満たさないことになります。
とてもわかりやすいご説明ありがとうございました。3年前から住んでるという縛りはないんですね。。ホッとしました。
本投稿は、2021年06月09日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。