[相続税]マイホームの相続について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. マイホームの相続について

マイホームの相続について

マイホームの相続について教えていただきたいです。現在マイホーム購入を検討しております。

夫には離婚歴があり、前妻との間に子供が2人います。 私と再婚し新たに子供が2名おります。夫は前家族と連絡は取れますが、私はあったことも連絡先も知りません。

一般家庭であれば、夫にマイホームを購入してもらい、住宅ローンを支払い、万が一の時には団体信用保険で妻や子供達がそのまま住めるように…というのが多いと思います。

我が家は共働きの為理想としてはペアローンで組みたいと思っていますが、不安点としては夫所有分の相続についてです。

万が一夫が亡くなったら、夫所有分は団体信用保険によって相殺されますが、前妻との間にいる子供2人にも相続権があるというのが引っかかります。

夫の死後、私が前家族と接触をとるのは難しいですし、死亡の事実を何らかの方法で伝えたとしても、前妻との間の子供たち2人にも相続権があり遺留分を請求されるとそれはそれでややこしいと考えています。

質問としては

①前家族と接触することなく、マイホームの相続をすることは可能でしょうか?
遺言作成もあるかと思いますが、作成にあたり相続人全員の署名捺印等が必要になるとなると、正直面倒です。

②万が一遺留分を請求してくるとしたら、おおよそいくら程度でしょうか。
仮に3000万円のマイホームの50%分(ペアローン)、預貯金が1000万あり、夫の総資産を2500万円とした場合、前妻の子2名分の遺留分はいくら程度になりますでしょうか?


ご返信よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①前家族と接触することなく、マイホームの相続をすることは可能でしょうか?
遺言作成もあるかと思いますが、作成にあたり相続人全員の署名捺印等が必要になるとなると、正直面倒です。
→遺言に基づいて相続登記をする際は、相続人全員の署名捺印は必要ありません。

②万が一遺留分を請求してくるとしたら、おおよそいくら程度でしょうか。
仮に3000万円のマイホームの50%分(ペアローン)、預貯金が1000万あり、夫の総資産を2500万円とした場合、前妻の子2名分の遺留分はいくら程度になりますでしょうか?
→遺留分は相続分の2分の1です。
 したがって、
 2,500万円×1/8×1/2=1,562,500円
 1,562,500円×2人=3,125,000円
 となります。
 

早速のお返事ありがとうございます。
追加ですが、

①私のようなケースでは、遺言書を書かずに、前家族と接触することなくマイホームを相続することはできますか?
相続時に夫の謄本が必要になり、遡って前妻の子供たちの最新の謄本が必要になったりすると、困ります…


早い話が、夫名義でマイホームや貯蓄があるものを、私1人の判断・手続きで私家族だけに相続できれば問題ないです。
所有物が多くなればなる程、煩雑になるかと思い、前家族の同意や接触・手続きが発生するのは避けたいのです…。

ご返信お待ちしております。

税理士ドットコム退会済み税理士

① 私のようなケースでは、遺言書を書かずに、前家族と接触することなくマイホームを相続することはできますか?
相続時に夫の謄本が必要になり、遡って前妻の子供たちの最新の謄本が必要になったりすると、困ります…
→遺言書があればできます。
 遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこない、法務局に相続人全員の印鑑登録証明書等の書類を提出しなければなりませんから、前妻の子らと接触せずに相続手続きをすることはできません。


早い話が、夫名義でマイホームや貯蓄があるものを、私1人の判断・手続きで私家族だけに相続できれば問題ないです。
所有物が多くなればなる程、煩雑になるかと思い、前家族の同意や接触・手続きが発生するのは避けたいのです…。
→ご主人の相続人である前妻の子らもご主人から相続する権利があります。
 ご相談者様お一人の判断でご主人の財産をご相談者様の家族のものにすることはできません。

 そこまで前妻の子らに財産を渡したくないのであれば、すべてご相談者様のご家族に相続させる内容の遺言書をご主人に作成してもらい、もし遺留分侵害学請求をされたら、そのとき対応されればどうですか?
 なお、遺言執行者は、その遺言を執行するにあたり、すべての相続人への通知義務がありますから、司法書士などを遺言執行者に指定するといいでしょう。

本投稿は、2021年06月10日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 相続分の譲渡と遺留分について

    相続分の譲渡をすると、相続分全て譲渡した相続人の遺留分も譲渡することになりますか? また、相続放棄も放棄した相続人の遺留分は放棄になりますか?
    税理士回答数:  1
    2017年12月16日 投稿
  • 相続 遺留分の割合について

    被相続人に配偶者や子がおらず、養子(AとB)の2人がいる場合はこのAとBが法定相続人になると思います。 例えば相続財産が1億円で、遺言でAに全てを相続する...
    税理士回答数:  1
    2021年06月03日 投稿
  • 遺言と相続人の遺留分

    母1人配偶者である父は数十年前に亡くなりました。私を含め3子子がおります。わたしだけが母とともに実家に住んでおり、他の2子はそれぞれ独立し、一戸建てを購入し家族...
    税理士回答数:  4
    2019年08月27日 投稿
  • 遺留分と相続分の譲渡について教えてください

    遺留分滅殺請求した財産は、相続税の対象で、贈与の対象ではないですよね? 相続分の譲渡は相続で、贈与の対象ではないですよね?
    税理士回答数:  3
    2017年12月03日 投稿
  • 相続遺留分請求された後の精算分

    現在相続をすすめているところです。公正証書遺言があり、すべての財産を私に…という遺言内容です。他にもう1人法定相続人がおり、仮に遺留分を請求されたとします。そこ...
    税理士回答数:  1
    2019年06月05日 投稿

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,273
直近30日 相談数
688
直近30日 税理士回答数
1,266