戒名に対するお布施の相続税における取り扱いについて
親の葬儀を葬儀社のプラン通りに発注したら葬儀当日戒名に院号が無く、葬儀の1週間後くらいに追加でお布施を払い院号をつけて頂きました。
日付や支払い先もしっかりメモしてありますが、葬儀と1週間のタイムラグがあってもこの院号代金は相続税の控除対象にあげられるでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
葬式費用として控除ができるものとしては、葬儀費用のほか、お布施・読経料・戒名料も含まれると思います。院号を入れることは戒名に含まれるとおもいますので、葬儀と1週間のタイムラグがあっても相続税の控除対象になると考えます。
院号が無かったことにショックであわてて依頼しました。安いお布施ではなかったので控除対象ならば安心しました。しっかり申請したいと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月12日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。