夫婦間と親子間の相続についてご相談します。
家族は母、私(長女)、弟、弟の妻、弟の子の五人です。
母と私は自宅で同居、弟夫婦らは独立して別居しています。
自宅は父の名義ですが、その父は3年前に亡くなりました。
母が父の死の直後に病気で入院したこともあって、名義を変更していませんでした。
このたび、母がその自宅を私一人に遺すと決め、弟も同意しました。
そこで、父の名義のままの自宅を私に変更したいのですが、父から母へ変更した後に私に変更すべきか、父から直接私に変更できるのか、相続税はどのようになるのか、知りたく、ご相談する次第です。
どのようにしたら良いですか?
ご教示ねがいます。
税理士の回答

お父様の法定相続人は、お母様・相談者様・弟さんの3人になります。従って、お父様の遺産につきましては、法定相続人である3人が協議して相続する人を決定することになります。
ご自宅を相談者様が相続することに3人が合意したのであれば、お父様の名義から直接相談者様の名義に変更することになります。また、そうしないと贈与の問題が生じてしまいます。
相続税につきましては、お父様のご相続が3年前(平成26年)であることを前提としますと、遺産総額が8,000万円以下であれば相続税はかかりません。その場合には申告の手続きも必要ありません。お父様の遺産総額が8,000万円以上の場合には相続税の申告が必要になりますので、これからでも手続きをされた方が宜しいと思います。
以上、宜しくお願いします。
ご回答有難うございます。
何をどうしたらよいのか分からず、困っていました。
お陰さまで助かりました。
早速手続きをします。
本投稿は、2017年02月27日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。