申告の正確性について
相続依頼した税理士から相続税の納付書が届き所管税務所に相続税は支払いました。税理士はこれから税務書に申告書提出するとのことです。納付期限が迫っていたので故人の銀行預金額は判明していたのですが解約日までの利子分は推定で行ったため100円レベルの誤差がでていると言ってます。こんな杜撰なやり方は法律上問題ないのですか?また問題あった場合の責任の所在はどうなるのでしょうか?
税理士の回答

定期預金については、解約日までではなく相続開始日までの既経過利息を相続開始日における残高に加算して評価します。
申告期限まで十分な日数がなく、調査ができなかった場合は、ざっくりした数値で計上することもあります。
とはいえ、既経過利息の金額は僅少なのでほとんど問題にされることはありません。
本来は、定期性預貯金については、金融機関から利息が記載された相続開始日現在の残高証明書を相続人が取得し、それに基づいて申告書を作成すべきです。
申告期限が迫っていること、利息が記載された残高証明書を取得していないことから概算の利息を加算し、申告するということだと思われますが、申告期限が迫っていること、利息が記載された残高証明書を取得していないのはなぜ起こってしまったのでしょうか。
私ならこうした場合、利息を含んだ解約額(相続開始時利息込残高よりは額は若干高くなると思われる)を計上することを相続人に了解していただき申告書を作成します。
原則、あなたが、税理士からこの旨を聞いて申告書に押印してしまえば、もし問題があったとしても税理士に責任追及はできないでしょう。
どうもありがとうございました。税理士さんに確認します。
本投稿は、2021年06月14日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。