相続後贈与を受けたら問題がありますか
税理士先生の皆様、大変お世話になっております。こちらのサイト有益に参照させていただいています。いつも本当にありがとうございます。お忙しいのに頭が下がる思いです。
1つ質問させてください。2020年母親が亡くなり2021年5月に相続税を支払いました。遺産分割が終わって相続人全員に分割されそれぞれの金融機関に入金されたのは今年2021年になります。今年中に相続人のうちの1人が他相続人に基礎控除内の110万位内で贈与をした場合、受贈者は贈与税を支払う義務はありますでしょうか?
相続と贈与は別物と理解していますが間違いでしょうか?贈与契約書は交わす予定です。
お忙しいのに本当に申し訳ございません。何卒アドバイスお願いいたします
税理士の回答
お考えのとおり、相続後の財産を相続人がどのように使用してもよいですので、他の相続人に贈与してもかまいません。
年間贈与額が110万円以内であれば贈与税の申告納税は不要です。
中田先生、お忙しいところをアドバイスいただきましてありがとうございます。すぐに返信ございましたのでものすごく驚いています。本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年06月16日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。